SE工法で建てる長期優良住宅

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

長期優良住宅の認定の対象

「住宅の性能」と「維持保全計画」。長期優良住宅の認定の対象は、この2本柱からなっています。住宅の性能とは「耐久性」「耐震性」「維持管理の容易性」 「可変性」などのことで、これらを備えることで、住宅は長期にわたって住み続けられる性能を持つことになります。「維持保全計画」は、その性能をキープす るための「点検」「修繕」のこと。定期的なメンテナンスを行い、それを住宅履歴書に記録していくことで、長期優良住宅は本来のポテンシャルを発揮し、 100年200年と住み続けられるようになるのです。

長期優良住宅の認定の対象

長期優良住宅の認定の流れ

長期優良住宅を建てるためには、所定の手続きが必要となります。下図のように、建築主等は所管行政庁に必要書類とともに認定申請を行うこととなりますが、この際に申請者は、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査を、あらかじめ登録住宅性能評価機関に依頼することが可能な場合があります。登録住宅性能評価機関から「適合証」の交付を受けられた場合には、それもあわせて所管行政庁に提出することになります。こうして所管行政庁から「長期優良住宅」の認定が行われることとなります(住宅の着工は認定手続きの後となります)。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

長持ちする住宅は、住居費負担を減らす